TOP > 交通事故弁護士 > 交通事故弁護士 大阪 > 交通事故弁護士に相談するときの着手金の金額
交通事故弁護士に相談し、依頼することが決まったら最初に、着手金を支払います。そのため、はじめにそのお金を用意しておくと早く取り掛かってもらえます。着手金とは、結果の成功・不成功に関わりなく、弁護士にその案件に着手してもらう時に支払う費用の一部です。
そのため、失敗しても返還されません。その金額ですが、相手への慰謝料請求額により決まります。例えば、請求額が300万円以下の場合は8%です。300万円を超えて3000万円以下の場合は5%+9万円。3000万円を超えて3億円以下の場合は3%+69万円です。
そして3億円を超える場合2%+369万円になります。なお、最低金額があり、10万円です。これらは、以前に、日弁連が定めていた報酬規程ですが、現在も一つの基準になっています。
交通事故に巻き込まれ、相手に損害賠償請求をするには示談交渉を行って金額や内容を決める必要があります。示談交渉は事故の当事者どうしの話し合いの場ですが、一般的には加害者の保険会社対被害者での交渉になります。これは、ほとんどの自動車保険には加害者になってしまった時に備えた示談交渉代行特約が付いていて、加害者はその特約利用で保険会社に味方になってもらうからです。
一方被害者は、自分に過失がなく相手に対して賠償責任が発生していない事故では自分の自動車保険の示談交渉代行特約を使うことができないので、そのままでは個人で保険会社と交渉しなくてはなりません。
加害者の保険会社は示談交渉のプロフェッショナルですし、加害者に代わり実際に賠償金を支払う立場にあるので金額を抑えて交渉を進めることがあります。示談交渉で損をしないためには、被害者は弁護士特に交通事故に強い弁護士に相談をして示談交渉を代行してもらうのが一番いい方法です。
大阪にも示談交渉・損害賠償請求問題が得意な法律事務所があり、被害者になってしまった方の立場で被害者が損をしないように賠償金の交渉をしています。大阪で示談交渉・損害賠償に強い法律事務所を探すには、ホームページを見て示談交渉事案の取り扱い件数をチェックしたり、相手の保険会社から提示された賠償金額の増額実績を確認すると親身なサポートが受けられる先生の事務所が探せます。
交通事故でケガを負い、生涯にかけて治らないことを後遺障害といいます。後遺障害であると認定された場合、加害者から貰える交通事故慰謝料が増える場合があります。ただ外見で判断できるものやレントゲン画像により生涯において明らかに治らないと分かる場合は認定されやすいです。
ただ神経障害などの自覚症状以外で医学的根拠が見られづらい場合は認定されるか微妙です。その場合は交通事故弁護士に依頼して被害者請求をしたほうが良い。被害者請求によってあらゆるメリットが生まれます。ただ書類の準備などが面倒な部分があります。そこで交通事故弁護士に依頼することでそういった面倒が省けて更に損害賠償金が増額される場合もあります。
交通事故に遭って、後遺障害が残った時申請を交通事故弁護士に頼むメリットは、その障害がレントゲン等で見て欠損しているとか、変形している等明らかな場合はその手続は簡単です。しかし神経障害や高次脳機能障害等の場合は、目で見ることが不可能なので判断が難しくなります。
このような場合主治医に追加検査を頼んだり、医師面談をして診断書の修正依頼等をしてもらったり、意見書や照会書を入手する必要があります。そのような手続きは一般の人には困難なので、準備を万全にするために経験豊富な交通事故弁護士に依頼するのが一番安心です。
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自動車社会の日本には、交通事故で特に後の生活に支障をきたす重大事故が発生する場合があり、その重大事故の一つが、後遺障害が発生した交通事故になります。この場合の損害賠償請求は当然に交通事故の相手方に請求できます。
しかし当該事案の損害賠償請求の場合には立証するのが簡単ではないです。また、自賠責保険上の後遺障害等級に該当しなくても裁判に訴え出て損害賠償請求が認められる事もあります。この様な生活に重大な支障をきたす事故に関しては当該事案の専門家である交通事故弁護士に相談すると最善の結果を迅速に被害者に与えてくれます。